本文へ移動

お知らせ

訪問看護等に使用する車両等に係る駐車許可等に関する周知について(依頼)

厚生労働省より「訪問看護等に使用する車両等に係る駐車許可等に関する周知について(依頼)」お知らせします。
本通達では、駐車許可及び駐車規制かたの除外措置に関し、「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について(通達)」(令和6年3月22日付け警察庁丁規発第37号)等に基づく従来の運用を基本的に継続しつつ、以下の点を案内しています。

  • 他の駐車可能な場所の有無を考慮する範囲を「おおむね100メートル以内に全国的に統一するほか、通学路やバス路線ではないかといった、審査において留意すべき事項を明確化するなど、許可要件の明確化等
  • 申請書及び添付書類を含め、申請手続に係る運用を全国的に統一
  • 反復継続的な用務に係る許可証の有効期間は、原則として1年以上とすることで全国的に統一
  • 医師の指示を受けた看護師等や、助産師が患者宅等を緊急訪問するための車両が駐車規制からの除外措置の対象となり得ることの明確化 等

詳しくは、下記PDFをご確認ください。
公益社団法人 福島県栄養士会
〒963-8025
福島県郡山市桑野3丁目19番6号
太健ビル105号
TEL:024-939-1195
FAX:024-939-1222
TOPへ戻る